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開業前の節税対策(個人事業主)new Bussiness


   平成26年度版の個人の確定申告の費用・料金を記載しております。
   ご興味のある方は、ご検討の程、よろしくお願い致します。
   平成26年分の確定申告の費用・料金・報酬



 開業前の節税対策(個人事業主)

税理士報酬の事例
 開業前の節税対策に興味のある方は以下をクリック。
  ■開業費とは
  ■開業費の会計処理
  ■開業費の質疑応答事例(国税庁)
  ■繰延資産の消費税の対応
           ■税理士報酬(開業3年以内の法人)
           ■税理士報酬(一般社団法人の初年度)

 開業費とは

   営業開始までに要した開業準備期間に発生する費用をいいます。
  個人事業主の場合には、「経常的に発生する費用」についても開業費
  として計上できます。
   具体的な内容については、以下のとおりになります。
    @ 広告宣伝費
    A 市場調査費
    B 接待交際費
    C 旅費交通費
    D 従業員の給料
    E 事務所の賃貸料・水道光熱費 など

  ※ 個人事業を開始する前に発生する費用を、
    その支出の内容を把握するために、請求書や領収書などの書類を
    整理し、管理することが重要となります。
    開業準備期間中の費用を漏れなく管理することが
    節税対策の第1歩となります。

 

 開業費の会計処理

 開業費の会計処理は、以下のとおりになります。
  @ 繰延資産として資産計上します。
  ※ 繰延資産とは、将来の期間に影響する特定の費用をいいます。
    その効果は当期のみならず、来期以降にも影響を及ぼすものを
    いいます。
  A @の繰延資産を5年の均等償却により費用計上することが
    できます。
  B @の繰延資産のうち、費用計上を行っていない未償却残高を
    限度として、任意に費用計上することもできます。

 ※ 個人事業の当初は、開業準備費用が多額に発生し、
   事業活動が軌道に乗っていないこともあり赤字になるケースが
   多いと思います。
   開業費を繰延資産として資産計上しておき、
   毎期の決算利益の状況を踏まえながら償却費を決定することが
   節税に繋がります。

 開業費の質疑応答事例(国税庁)

(Q)青色申告者Aは、7年前に病院を開業しました。前年までは、
   赤字の繰延資産(開業費)の3億円の償却費を必要経費に算入
   しておりません。Aはこの繰延資産につき本年分及び翌年分の
   確定申告において、1億5千万円ずつを償却費として必要経費
   に算入することができますか。

(A)任意償却が可能な繰延資産の未償却残高は
   いつでも償却費として必要経費に算入することができます。
   60ヶ月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によります。
    @ 任意償却は、繰延資産の範囲内の金額を償却費として
      認められています。その下限が設定されていないこと
      から、支出年に全額償却してもよく、全く償却しなくても
      よいと解されています。
    A 繰延資産となる費用を支出した後60ヶ月を経過した場合
      に償却費を必要経費に算入できないとする特段の規定が
      ないことから、繰延資産の未償却残高はいつでも償却費
      として必要経費に算入できます。

   ※ 支出した開業費の内容及びその開業費の額が
     過年分において必要経費に算入されていないことを
     明らかにする必要があります。

 繰延資産の消費税の対応

  創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に係る課税仕入れ等に
  ついては、その課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において
  行うことになっております。
  (消費税法30条、消費税法基本通達11−3−4)

  ※ ほとんどの会社は、会社設立期において、
    消費税を免除するところが多いため、
    繰延資産を任意償却する際には、
    消費税の区分を十分に注意する必要があります。


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