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開業前の節税対策(法人)New bussiness

開業前の節税対策(法人)

税理士報酬の事例
 開業前の節税対策に興味のある方は以下をクリックしてください。
 1.創立費とは 
 2.開業費とは 3.開業費の対象外の費用とは
 4.創立費及び開業費の会計処理
 5.繰延資産の消費税の対応
              6.税理士報酬(開業3年以内の法人)
              7.税理士報酬(一般社団法人の初年度)

 創立費とは

   法人の設立のために支出する費用で、その法人が負担すべきものをいいます。
   具体的な内容については、以下のとおりになります。
    @ 定款認証手数料
    A 設立登記にかかる登録免許税及び司法書士手数料
    B 発起人に支払う報酬
    C 創立総会に関する費用
    D その他設立に必要な費用で会社が負担すべき費用

   ※ 法人を設立する前に発生する費用を、その支出の内容を把握するために、
     請求書や領収書などの書類を整理し、管理することが重要となります。
     法人設立前の費用を漏れなく管理することが節税対策の第1歩となります。

 開業費とは

   法人設立後、事業を開始するまでの間に特別に支出する費用をいいます。
   具体的な内容については、以下のとおりになります。
    @ 広告宣伝費
    A 市場調査費
    B 接待交際費
    C 免許業種のような許認可取得費用
    D その他開業準備のために特別に支出する費用

   ※ 事業を開始する前に発生する費用を、その支出の内容を把握するために、
     請求書や領収書などの書類を整理し、管理することが重要となります。
     事業準備期間中の費用を漏れなく管理することが節税対策の第1歩となります。

 開業費の対象外の費用とは

   事業開始前に発生した費用のうち、
   「経常的に発生する費用」については、開業費の対象外となりますので注意が必要です。
   具体的な内容については、以下のとおりになります。
    @ 事務所の賃貸料
    A 従業員の給料
    B 水道光熱費・通信費
    C 保険料
    D 借入金利子 など

   ※「経常的に発生する費用」は、会社設立年度(第1期)において費用計上します。
    ただし、個人から事業を引き継いだ法人成りの場合の設立期間中の費用や
    会社設立までの期間が長期にわたる場合の設立期間中の費用については、
    費用計上することができません。
    その判断については専門家にご相談してください。

 創立費及び開業費の会計処理

   創立費及び開業費の会計処理は、以下のとおりになります。
    @ 繰延資産として資産計上します。
      ※ 繰延資産とは、将来の期間に影響する特定の費用をいいます。
        その効果は当期のみならず、来期以降にも影響を及ぼすものをいいます。
    A 会社設立年度において@の繰延資産を全額、費用計上することができます。
    B @の繰延資産のうち、費用計上を行っていない未償却残高を限度として、
      任意に費用計上することもできます。

   ※ 会社設立の当初は、開業準備費用が多額に発生し、
     事業活動が軌道に乗っていないこともあり赤字になるケースが多いと思います。
     創立費や開業費を繰延資産として資産計上しておき、
     毎期の決算利益の状況を踏まえながら償却費を決定することが節税に繋がります。

 繰延資産の消費税の対応

   創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に係る課税仕入れ等については、
   その課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において行うことになっております。
   (消費税法30条、消費税法基本通達11−3−4)

   ※ ほとんどの会社は、会社設立期において、消費税を免除するところが多いため、
     繰延資産を任意償却する際には、消費税の区分を十分に注意する必要があります。



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